キャッシング用語集
遅延損害金(ちえんそんがいきん)とは。キャッシングに関する用語を詳しくご紹介!アナタにあったキャッシング申込にお役立て下さい!
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■遅延損害金(ちえんそんがいきん)
定められた嵐闢eノ支払わなかったことにより、相手方に対し損害賠償として支払わなくてはならない金額のこと。当事者間で定めなかった場合には商事法定利率の年6%で計算し、定めていた場合でも14.6%を超える部分は消費者契約法で無効とされている。ただし、金銭消費貸借契約(ローン契約)の場合は、利息制限法が適用になり、遅延損害金の制限利率は次のとおりとなっている。10万円未満の場合 29.2% 10万円以上100万円未満の場合 26.28% 100万円以上の場合 21.9%
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